岡本経営労務事務所:神奈川県 東京都 横浜市 人事 労務 賃金 コンサルティング 社会保険労務士事務所 助成金 就業規則 退職金 適格年金 



中小企業経営労務研究所



    ホーム     社会保険労務士事務所としての早わかり     サービスメニュー     人事・労務・賃金でお困りの方へ    






トピック

■株式公開の際に重要になるのが労務コンプライアンスの問題です。

○2008年1月28日、マクドナルドの「残業不払訴訟」の判決が東京地裁から出されました。「店長は、労働基準法(第41条)に定める管理者に当たらず、残業手当の対象になる」という内容です。
これは今後の企業労務を大きく揺るがしかねない問題です。早急に対策が必要と思われます。

2008年4月1日よりパートタイム労働法の改正により、正規従業員と同視すべきアルバイト・パートタイマーに対する賃金等、労働条件の差別的取扱いの禁止、社会保険及び労働保険未加入の問題。
従業員に年棒制を導入しているため、残業手当は一切支給しなくていいと思っている。
専門業務型裁量労働制採用しているが、労使協定を作成していない。
変形労働時間制を採用しているのに就業規則に定めていなかったり、誤って運用している。
有給休暇を与えた場合の取り扱いについての定めを明確にしていない。 (退職時、半給付与、計画的付与、計算方法等)
ここ数年就業規則を改定していないか、労働基準監督署に届け出ていない。



■当事務所では公開会社に相応しい就業規則や人事関連規程の改訂・作成を行います。


・就業規則 ・パートタイマー就業規則
・賃金規程 ・退職金規程
・育児・介護休業規程
・秘密情報管理規程 ・車輌管理規程
・役員・執行役員規程
・その他各種規程
・これらに付随する各種労使協定

詳しくは下記のお問い合わせページよりお気軽にご相談下さい。


給与計算を効率化しませんか?今の給与計算に、満足していますか?給与計算3ヶ月お試し! お申込はこちら
御社をサポートするネットワーク
御社をサポートするネットワーク

月間 人事スクエア
■ ・4月号 後期高齢者医療制度
 >> バックナンバー

著書紹介
 遺産をうまく分ける法
 完全実力給と業績年棒給
 中小企業の「賃金リストラ」のすすめ方

「助成金・個人情報保護法・適格退職年金・就業規則・賃金・給与計算」
無料お試し受付中!今すぐクリック

最新助成金ガイドをプレゼント(無料)
平成19年度版補助金・助成金の手引き
補助金・助成金の手引き 各種助成金・補助金を中小企業の皆様にわかりやすく解説しております。 平成19年4月の改正に対応した最新版です。ご希望の方は、下記よりお申し込み下さい。
お申込はこちら

お問合せ
ホームページを見て・・のお問合せはこちらから



労働者派遣・請け負いについて  詳しくお知りになりたい方は







    ホーム     事務所早わかり     サービスメニュー     人事・労務・賃金でお困りの方へ    



Okamoto Office
〒225-0002 横浜市青葉区美しが丘2-28-5
TEL 045-902-0199 FAX 045-902-0374
info@chukeirou.com