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■株式公開の際に重要になるのが労務コンプライアンスの問題です。
○2008年1月28日、マクドナルドの「残業不払訴訟」の判決が東京地裁から出されました。「店長は、労働基準法(第41条)に定める管理者に当たらず、残業手当の対象になる」という内容です。
これは今後の企業労務を大きく揺るがしかねない問題です。早急に対策が必要と思われます。
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2008年4月1日よりパートタイム労働法の改正により、正規従業員と同視すべきアルバイト・パートタイマーに対する賃金等、労働条件の差別的取扱いの禁止、社会保険及び労働保険未加入の問題。
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従業員に年棒制を導入しているため、残業手当は一切支給しなくていいと思っている。
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専門業務型裁量労働制採用しているが、労使協定を作成していない。
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変形労働時間制を採用しているのに就業規則に定めていなかったり、誤って運用している。
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有給休暇を与えた場合の取り扱いについての定めを明確にしていない。
(退職時、半給付与、計画的付与、計算方法等) |
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ここ数年就業規則を改定していないか、労働基準監督署に届け出ていない。 |
■当事務所では公開会社に相応しい就業規則や人事関連規程の改訂・作成を行います。
・就業規則 ・パートタイマー就業規則
・賃金規程 ・退職金規程
・育児・介護休業規程
・秘密情報管理規程 ・車輌管理規程
・役員・執行役員規程
・その他各種規程
・これらに付随する各種労使協定
詳しくは下記のお問い合わせページよりお気軽にご相談下さい。
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