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中小企業経営労務研究所



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■労働大臣認可団体(認可番号56−3)
  労働保険事務組合としての中小企業経営者協会の業務
労働保険事務組合とは
  • 厚生労働省管轄の労働保険の加入促進業務及び、委託事業所の労働保険料を国に代わって各事業所から徴収・納付すること。
  • 厚生労働大臣認可により、各事業所の労働保険事務を事業主に代わって手続をすること。
労働保険事務組合に事務委託するメリット
  • 労働保険料の納付が、通常年1回(5月)納付が原則であるが、金額を問わず年3回(5・8・11月)の分納が出来る。
  • 事業主及び役員(家族従業員も含む)も労災保険に加入ができる。
  • 事業主の事務処理が軽減されるほか、色々な相談にも応じてもらえる。
労働保険に関する業務
  1. 従業員の入退社に関わる雇用保険の取得・喪失手続
  2. 雇用保険喪失の際の離職票の作成・手続
  3. 高齢者雇用継続給付金・育児休業給付金の登録・申請手続
  4. 業務上のケガ・疾病などによる、労災保険の給付金請求手続(療養補償請求書・休業補償請求書等)
  5. 事業主および役員(家族従業員も含む)の労災保険加入(特別加入)申請
  6. 労働保険料の概算・確定申告手続(毎年5月)
  7. 各事業所の労働保険料を、原則年3回、国に代わって徴収・納付する業務
※その他、労働保険に関する事務手続き全般
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