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■特定求職者雇用開発助成金
公共職業安定所、パートバンク、職業訓練校等の紹介により、次の求職者を雇い入れるとき
・ 60歳以上の者
・ 母子家庭の母
・ 身体、知的、精神障害者等
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雇い入れ後、1年間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算出した額の3分の1
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