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(1)中小企業の「経営革新」を幅広く支援する法律
(2)承認対象となる経営革新計画の内容
@ 新商品の開発又は生産
A 新役務(サービス)の開発又は提供
B 商品の新たな生産又は販売の方法の導入
C 役務の新たな提供の方式の導入 その他の新たな事業活動
自社にって「新しい事」であれば、すでに他社が採用している技術
または方式の採用でも良い
(3)数値目標
付加価値額が、3年で9%、4年で12%、5年で15%以上伸びること
(3〜5ヵ年計画申請)
(4)経営革新開発補助金
上限 1,500万円 補助率 2/3
(5)公的融資(新事業計画に対する)
銀行融資を受けることが難しい企業でも(例:債務超過企業)
公的保証による長期低利融資が受けられる場合がある |
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