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| 雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に雇用保険を成立した場合に、
創業に要した費用の一部を助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するもの |
- 雇用保険を今まで5年以上掛けていた
- 法人等(法人又は個人)を設立する前(個人の場合は事業を開始する前)である
- 法人の場合は、出資し、かつ、代表者である
- 労働者を雇い入れ、雇用保険を成立する予定がある
- 法人等設立の日から3ヶ月以内に支払った下記費用の3分の1(最大200万円)
- 法人設立登記等の手続きに要した経費
- 創業計画作成のためのコンサルタント経費
- 事務所賃借料、設備・機器購入費、広告宣伝費等の運営費
- 人材を募集・採用するためのホームページ・パンフレット作成費
- 労働者・創業者の事業運営に必要な講習・研修会等の受講経費
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