定年延長等 (61歳以上の年齢まで雇用する制度) |
定年延長等以外の継続雇用制度 (65歳以上の年齢まで雇用する制度) |
| (1)定年を61歳以上の年齢に引き上げることにより、当該引き上げ前の定年を超える年齢のものを当該引き上げ後の定年に達するまで雇用する制度 |
(1)定年後の継続雇用を希望するものを、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再雇用し、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続雇用する制度 |
| (2)定年後の継続雇用を希望するものを、定年に達した後、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度(事業所の正規従業員の地位を保持しないものは除く) |
(2)定年後の継続雇用を希望する者を、定年に達した後、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続雇用する制度 |
| (3)定年後の継続雇用を希望する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向先事業所に対して、出向期間中の賃金補助を行う制度 |
(3)定年後の継続雇用を希望する者を、定年退職した日の翌日から起算して7日以内に一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向先事業所に対して出向期間中の賃金補助を行う制度
(正規従業員の地位を保持させつつ退職日の翌日に差一雇用する制度は「定年延長等」とみなす) |
●継続雇用制度導入前の過去における定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢をこえるものであること