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トピック
■継続雇用定着促進助成金
継続雇用制度奨励金(第T種)
〔一定の要件に該当する継続雇用制度を導入するとき〕

受給要件
次のいずれにも該当すること
●継続雇用制度導入前に、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年が定められていること
●労働協約の改定若しくは締結、又は就業規則の変更若しくは作成により、以下のいずれかに該当する継続雇用制度を設けたこと
定年延長等
(61歳以上の年齢まで雇用する制度)
定年延長等以外の継続雇用制度
(65歳以上の年齢まで雇用する制度)
(1)定年を61歳以上の年齢に引き上げることにより、当該引き上げ前の定年を超える年齢のものを当該引き上げ後の定年に達するまで雇用する制度 (1)定年後の継続雇用を希望するものを、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再雇用し、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続雇用する制度
(2)定年後の継続雇用を希望するものを、定年に達した後、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度(事業所の正規従業員の地位を保持しないものは除く) (2)定年後の継続雇用を希望する者を、定年に達した後、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続雇用する制度
(3)定年後の継続雇用を希望する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向先事業所に対して、出向期間中の賃金補助を行う制度 (3)定年後の継続雇用を希望する者を、定年退職した日の翌日から起算して7日以内に一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向先事業所に対して出向期間中の賃金補助を行う制度
(正規従業員の地位を保持させつつ退職日の翌日に差一雇用する制度は「定年延長等」とみなす)
●継続雇用制度導入前の過去における定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢をこえるものであること
●継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の一般費保険者(注1)が1人以上いること。

給付内容の概要
〔受給期間〕
継続雇用期間(注2)に応じて最大5年間(年1回)支給されます。
第2回以降の支給については、第1回の受給事業主であって、かつ次表の条件を満たす場合です。
継続雇用制度導入日における
常用被保険者の数
制度の適用を受けた
常用被保険者の数
1人〜100人 1人以上
101人〜200人

801人〜900人
2人以上

9人以上
901人〜 10人以上
原則として制度の適用を受けた一般被保険者(注3)が事業主の都合による離職により雇用保険の資格を喪失した場合は以降支給されません。また、継続雇用制度の引き下げがあった場合には例外なく支給されません。

〔支給額〕
第T種第T号
導入した継続雇用の内容により企業規模、継続雇用期間に応じて次の額が支給されます。
(単位;万円)
制度の内容
(継続雇用期間)
(1) 61歳から64歳
定年延長等(1〜4年)
(2) 65歳以上
定年延長等(1〜5年)
(3) 定年延長等以外の
継続雇用制度(1〜5年)
企業規模 1人〜9人 35×1〜4年 45×1〜5年 30×1〜5年
10人〜99人 75×1〜4年 90×1〜5年 60×1〜5年
100人〜299人 150×1〜4年 180×1〜5年 120×1〜5年
300人〜499人 185×1〜4年 220×1〜5年 150×1〜5年
500人〜 250×1〜4年 300×1〜5年 200×1〜5年
※導入した継続雇用制度の内容が、表の(1)と(3)の組み合わせである場合には、「定年延長等」により引き上げた部分は(1)の額が、それ以外の部分は(3)の額が支給されます。

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